結婚式をあげるときに知っておくべき税金の話:頂いたご祝儀や親からの援助に税金はかかるのか!?

結婚式には多額の費用がかかりますが、それと同時にご祝儀として多額の金額をいただきます。
普段の生活の中で何百万というお金が一瞬にして集まることは結婚式以外ではほぼないでしょう。
何百万という金額を手にするときに気にしなければいけないこといえば…そう、税金です。
もしかしていただいた多額のご祝儀にも「贈与税」がかかるのでしょうか?不安になってしまいますね。
そこで今回は結婚式のご祝儀からみる税金のしくみについて紹介していきます。
「脱税になったらどうしよう!」と慌ててしまう前に、ここで勉強しておきましょう。

そもそも、贈与税とは何ぞや?

「贈与税」と聞いて思い浮かぶのは遺産相続ではないでしょうか。結婚式と聞いて贈与税が思い浮かぶ人はほとんどいないでしょう。
まずは贈与税について簡単に説明していきます。
贈与税とは、個人からの贈与により財産を取得した個人に課せられる税金です。
ですから、法人から財産を取得した場合は贈与税ではなく所得税の管轄にになりますのでご注意ください。
一般的にサラリーマンの方は、会社で税金の手続きをしている場合が多いため、税金というのがあまり身近なものではないかもしれません。
そこで基本的なことを話していきますと、贈与税の基礎控除額は110万円と定められています。
なので1年間で贈与された金額が110万円以下ならば、贈与税を払う必要がありません。
したがって親族からの援助金や友人からのご祝儀額が110万円以下であれば、贈与税を支払う義務は発生しないということです。
また、たとえ110万円以上受け取ったとしても、必ずしも贈与税が発生するわけではないことも覚えておいてほしいポイントです。
贈与税の最大のポイントはここ、基礎控除額の110万円を超えても、贈与税を払う必要がない場合があるということです。
それはどういう場合かというと1つは「一般的にそのくらいの額なら許容範囲だろう」「平均的な値段だろう」と判断された場合です。
え?一般的な額ってどのくらい?と思うのは当然の流れですよね。
しかし実は、その判断に明確な基準は設けられていないのです。
これでは自分で見極めろと言われても困ってしまいますね。

では結婚式のご祝儀は、贈与税の対象になるのでしょうか?

結婚式では参列者の方々からたくさんのご祝儀を頂戴することでしょう。
家族や仲の良い友人、知人や同僚などから、ご祝儀としてお祝いの気持ちを頂くのは大変ありがたいことですね。
一般的にその額は、新郎新婦と参列者との関係性や年齢によって変わってきます。
20代ですと1人あたり2~3万円、30代・40代になってくると3~5万円といったところです。週刊誌などで報じられる芸能人はご祝儀の額も桁違いで驚くことがありますが、一般的にはこれくらいが平均です。
結婚を控えた子供の両親のための結婚準備マニュアルである「親ごころゼクシィ」によると、結婚式や披露宴に呼ぶゲストの数によって多少のばらつきはあるものの、ご祝儀の総額はだいたい200~250万円になるそうです。
ということは、110万円の控除分を差し引いたとしても残りの90~140万円には贈与税が発生するということでしょうか?
もちろん中には地域や職業、招待客の数によって500~600万円という大変高額なご祝儀を受け取る場合もあるでしょう。
そんな金額だけ聞くと驚きますが、結婚式の招待人数がとても多い場合は当然いただくご祝儀も高額となってきます。
しかし、招待客が増えるとその分会場も広くなりますし料理や引き出物の数も増えますから、結婚式全体にかかる金額も上がります。
ご祝儀の半分以上がゲストの料理や引き出物に充てられますので、支出と収入のバランスを考えると当然のことかと思います。
ここで贈与税の大きなポイントとなるのが、社会的な通念です。
先ほどお話したように「一般的には、そのくらいの金額が妥当だろう」と判断されれば、贈与税の対象とはなりません。
ですから、頂いたご祝儀の金額と、会場や料理のグレードがバランスの取れた妥当な額であれば、贈与税を支払う義務は発生しません。

心配しすぎなくても大丈夫。税務局も鬼ではない

贈与税の基礎控除額などについてお伝えしましたが、いくら社会通念的に妥当な額と認められて贈与税を払う必用がないとわかっても「結婚式のご祝儀にまで税の心配をしなければならないなんて!」
と神経質にかまえてしまう気持ちもあるかもしれません。
しかし、決して心配しすぎることはありません。
実は、脱税を許すまいと目を光らせているように見える国税局や税務署も、おめでたいことに関しては寛容な態度でいてくれるようです。
社会的通念に関しては、個人の考えの範疇と判断しても問題ないでしょう。
例えば、一口10万円程度のご祝儀であれば、会社単位や近しい親戚なら妥当かなと思える額ですが、一口100万円を超えるご祝儀を頂くことになると少し多すぎるかな?
ととらえる人もいるかもしれません。
しかし一般的に見るとご祝儀に関しては贈与税のことは考えなくて良いというのが結論です。
社会的通念という、ぼやっとした枠の中で、気楽に考えていて問題ないでしょう。

これだけではない!結婚式と贈与税にまつわるあれこれ

ご祝儀だけではなく、他にも結婚式と贈与税にまつわる事実があります。

結婚式の費用を両親が肩代わりした場合、贈与税はかかるのか?

ずばり、基本的に贈与税はかかりません。
何の理由もなく、父親から高額な財産を受け取った場合は贈与税がかかります。

しかし、結婚費用を代わりに払ってもらった場合はかかりません。
結婚式の費用を両親が出してくれるのであれば贈与税のことは気にせず、ありがたく甘えてしまいましょう。

両親から結婚式の費用を貰った場合、贈与税はかかるのか?

上述の「両親に結婚費用を肩代わりしてもらった」場合と同じことのように思えますが、実は違います。
この場合、貰った金額によって贈与税が発生することがあります。
上述したとおり1年間に貰ったお金の合計が110万円以内であれば贈与税は必要ありませんが、それ以上の場合は支払う義務があります。
せっかくの両親からの好意のお金に税金がかかるのはもったいない気もしますよね。
ですから、アドバイスとしては費用を貰うという形ではなく、結婚式の費用を肩代わりしてもらうというようい受け取り方を変えることをおすすめします。

結納金にも贈与税は必要なのか?

昔に比べると結納を行うことは減っているようですが、いまでもきちんと結納を執り行う場合もあるでしょう。
その際には少なからず結納金のやり取りが発生してきますが、これに贈与税がかかるかどうかというのはやはりその金額によります。
ここでも贈与税の有無は110万円貰ったかどうかが基準となります。

シッカリと頭に入れておきましょう。
この事実を知っているかどうかで慌てずにうまく調整できると思いますよ。

まとめ

今回は、結婚式のご祝儀と贈与税の関係にフォーカスしてきました。
基礎控除額や援助の受け取り方の工夫を知っていれば、贈与税について慌てなくてすみますよね。
何度も言いますが基本的には基礎控除額の110万円という数字が基準になっています。
そして、それを超えてしまった場合でも社会的通念の範囲内であれば、贈与税がかかることはないと心にとめておきましょう。
税金などルールには厳しい日本人ですが、おめでたいことには細かく口を挟まないおおらかさもあるようです。
せっかくの晴れ舞台ですから、お金のこと、しかも税金のことで神経質になる必要がないことは嬉しいですね。

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